カイパパ通信blog☆自閉症スペクタクル

〜自閉症から広がる、チャレンジに満ちた新しい世界!〜

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桜に見守られ夜のおさんぽ


世界自閉症啓発デー in 名古屋2016

今年も、世界自閉症啓発デーのために、名古屋テレビ塔のブルーライトアップを見に行ってきました。
・昨年の記事「勇気をくれた青いテレビ塔」
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ふだんどおりのテレビ塔

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その下では啓発イベントが展開中

中根康弘衆院議員(発達障害の支援を考える議員連盟副会長)のスピーチは、障害概念の「社会モデル」を端的に言い表す優れたものでした。


いよいよライトアップのカウントダウン!


今夜はやさしい青色の光を思いながら休むとしましょう。明日はきっと良い日になる。
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自閉症の生徒に体罰で減給処分 千種区の中学教諭

名古屋市の公立中学校の特別支援学級で、担任が知的障害のある生徒をげんこつで殴り、けがをさせた事件の処分が発表されました。(事件について:中日新聞記事

・名古屋市教育委員会による懲戒処分:減給10分の1(3カ月)
・刑事処分:名古屋区検が傷害罪で略式起訴
(※この後、裁判所が略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科すことになる。Wiki:略式手続

教諭は昨年11月から休んでいたが、4月から別の中学校で復帰するそうです。。。
【引用】
 2013年5月ごろから、特別支援学級の生徒計5人の頭などをたたいた体罰も判明。教諭は昨年11月から休んでいたが、4月から別の中学校で復帰する意向という。「きちんとさせたいとの思いでやっていた。指導方法を改める」と話しているという。

思うところは色々ありますが、ことばが出てきません。
粘り強く、考えて、書きたいと思っています。

【カイパパ通信の関連記事】
特別支援学級の生徒殴る 名古屋市千種の中学校(2015年11月18日)
愛知県自閉症協会が名古屋市教育委員会へ要望書を提出しました(2015年12月03日)
名古屋市立中学校「体罰事件」被害者の母親からのコメント(2015年12月20日)
つぼみの会からの改善要望に対する名古屋市教育委員会からの回答書が掲載されました(2016年01月27日)

馳浩文部科学大臣との懇談会に出席しました

今日は「学校教育における発達障害理解促進のためのシンポジウム ―School Autism Awareness Weekに向けて―」に参加しました。
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プログラム内容です


現在開会している国会での成立を目指している発達障害者支援法の改正について、希望の持てるお話が聴けました。

・NHK東海ニュース:発達障害の子どもの支援を考える ←報道されました。
http://www3.nhk.or.jp/tokai-news/20160312/3414731.html

そうだ。ここにいる辻井正次先生は、2004年に発達障害者支援法をつくる動きが始まったときからずっと関わり続けている。
今このタイミングで、馳浩文部科学大臣、野田聖子衆議院議員(あいさつのみ)、中根康浩衆議院議員(お三方とも発達障害の支援を考える議員連盟メンバーです)がそろって、愛知でシンポジウムができるのも、当時からずっと継続して発達障害者支援の輪を広げてきたからなんだな、と辻井先生のお話を聴きながら静かな感動を覚えていました。

辻井先生からお声がけいただいて、終了後に、馳浩文部科学大臣と地元の親たちの懇談会に愛知県自閉症協会から出席させていただきました。
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40分間、6人の親たちからしっかりとお話しを聴いていただきました。

実は、馳大臣は、発達障害者支援法を議員立法でつくった時から、議員連盟のメンバーとしてずっと関わってきてくださっています。
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わたしの書いた本のこのページに、お名前がありますね。
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今は、文部科学大臣として、文部科学行政の長という立場で発達障害者支援法の改正を応援しています。直接お話をして、自分が関わってきた法律だという自負と思い入れがひしひしと伝わってきました。心強いかぎりです。

私からは、名古屋市立中学校で起きた特別支援学級での傷害事件について説明をし、「学校現場では、障害者虐待防止の観点がまったくないので、文部科学省として、教育委員会に対し、障害者虐待防止法の趣旨を啓発し、現場の先生の意識を高めていただくよう働きかけていただきたい」とお願いをしました。
馳大臣は、「障害者虐待防止法も、私が関わった法律で、よくわかっています。了解しました!」と力強くおっしゃってくださいました。

【追記】私が強調したこと
障害者施設では、年に数回、職員向けの虐待防止研修を実施している。障害者虐待防止法ができて、「これは虐待だ」という認識レベルが明らかに上がっている。福祉従事者はレベルアップしているのに対して、教員は障害者虐待についての認識を学ぶ機会がないようだ。だから、学校現場での認識レベルを上げて欲しい。

他の親御さんたちからは、

・将来、強度行動障害を引き起こすような劣悪な学校環境(教室が不足して、カームダウンするスペースもない現状)の改善
・大学のキャリア支援室とハローワークとの連携
・学校の先生のレベルアップ(当たり外れが大きい現状の改善)
・電子教科書の普及と効果測定の必要性
・識字障害のある子どもに対する英語教育の配慮 など

実感に即した要望が出ました。大臣は一つひとつを丁寧に、確かめながらお話を聞いてくださいました。直接耳を傾ける姿勢に誠実さを感じました。

このような貴重な機会を与えていただき、辻井先生に感謝します。
それから、このシンポジウムは、世界自閉症啓発デーのイベントに続いていくのですが、学生ボランティアの多さに感動しました。若い人たちがこんなに関わってくれているんですね! ありがたいです。
なんだか、胸があたたくなる一日でした。

・世界自閉症啓発デー LIUB(Light It Up Blue)名古屋 Facebookページ

【開催告知】学校教育における発達障害理解促進のためのシンポジウム

3月12日には、東海特別支援教育カンファレンスのほかに、学校教育における発達障害理解促進をテーマにしたシンポジウムが名古屋で開催されます。文部科学大臣や国会議員も参加する貴重な機会です。事前申込必要です。

■学校教育における発達障害理解促進のためのシンポジウム ―School Autism Awareness Weekに向けて―
お申込はこちらから
今年、英国自閉症協会が3月14−18日をSchool Autism Awareness Weekとして、学校での自閉症の理解啓発に取り組む啓発への呼びかけをする動きに歩調を合わせる形で、4月2日の(国連が定めた)世界自閉症啓発デーを前に、わが国における学校での発達障害の理解啓発促進のためのシンポジウムを行いたいと思います。
今回、このために1000人以上の発達障害の子どもたちから、「友だちや先生にわかって欲しいこと」についての声を集め、そうした声に対して学校や社会で何ができるのかを考える機会としていきたいと思います。あわせて、学校における発達障害の理解啓発のための教師が活用するツールについても紹介していきます。

・日時:2016年3月12日(土)9時半―12時
・会場:中京大学名古屋キャンパスセンタービル・ヤマテホール(名古屋市昭和区八事本町101)
・定員:120人
・参加費:無料
・参加条件:発達障害児者の保護者・当事者本人、学校教育関係者、発達障害支援に取り組む支援者。

・プログラム:
9時30分− :あいさつ  馳浩文部科学大臣
9時35分−「学校において知っておきたい発達障害についての基本的なこと;発達障害をどう理解し、どう伝えるか」 講師:辻井正次(中京大学現代社会学部)
10時20分−:「友だちや先生に”わかってほしいこと”」 ―発達障害の子どもたち1000人の声から― 
報告:堀 兼大朗(中京大学大学院社会学研究科・日本学術振興会特別研究員)
(休憩)
10時50分−:シンポジウム「学校や社会は、発達障害の子どもたちの声にどう応えられるのか:
インクルーシブな社会の中で子どもたちが育つために」
・進行:辻井正次(中京大学)・伊庭葉子(さくらんぼ教室)
・シンポジスト:
 野田聖子(衆議院議員:発達障害議連会長代理)
 中根康浩(衆議院議員:発達障害議連副会長)
 田中裕一(文部科学省特別支援教育課特別支援教育調査官)
 堀田あけみ(作家・発達障害の子どもの保護者)
お申込はこちらから

3月12日の午前中にこちらのシンポジウムに参加して、午後は東海特別支援教育カンファレンスに参加するというハシゴコースはいかがでしょう?
愛知・名古屋から始まる学校教育における発達障害への取り組みをムーブメントにして、みんなで応援しましょう!

【開催告知】東海特別支援教育カンファレンス つぼみの会も登場!

さていよいよ、3月12日(土)と13日(日)に、特別支援教育にたずさわる現場の先生方が知恵を交換しあう「東海特別支援教育カンファレンス」(Facebookページ)が開催されます。
保護者の参加も大歓迎とのこと。この場で、知恵を見つけて、直接お話しを聞いたり意見交換をして、それぞれの持ち場で活かすことが目的の会です。
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3月12日には、愛知県自閉症協会・つぼみの会も、出展させていただきます。メンバーが実際に家庭や学校で取り組んできた療育を具体的に紹介します。きっと参考になるものが見つかると思います。

開催日時(会場)
・第1日 2016年3月12日(土曜日)9:30−16:20 <参加費無料>
(会場:なごや福祉用具プラザ・名古屋市高齢者就業支援センター【名古屋市昭和区御器所通3-12-1 御器所ステーションビル3・5階】)

・第2日 2016年3月13日(日曜日)9:30−16:45 <参加費1,500円>
(会場:日本福祉大学 名古屋キャンパス【名古屋市中区千代田 5-22-35】)

【当日のスケジュール】案内(PDF形式)はこちら、チラシはこちらです。
各講座の聞きどころ・見どころはこちらです。両日掲載されたチラシはこちらです。

お申込はこちらからどうぞ♪

・3月12日土曜日
http://kokucheese.com/s/event/index/365145/

・3月13日日曜日
http://kokucheese.com/s/event/index/363551/

会場でお会いしましょう。

Mさんは恩人

Mさんは、カイの最初のヘルパーだった。6歳のときからずっと見てきてくれた。
一番たいへんだったときに、わたしたち家族を支えてくれた。
その彼が、郷里に帰る。今日は家族であいさつにきてくれた。

間が悪いことに、わたしも妻も風邪を引いてしまって、ちゃんと名残を惜しむことができなかった。
でも、たくさんのことばよりも、思いは通じあっている。

私たち夫婦の会話で、「二人とももし死んでしまったら、カイを誰に託す?」という問いが出たときに、二人とも迷わず「Mさんに」と思った。
他人だけど他人じゃない。カイを弟のように思い、育ててくれた。

責任感が強い彼は、今、自分の家族のために、名古屋を離れる決断をした。
とても、さみしい。近くにいなくなることを心細く思う。

彼ともし出会っていなかったら、わたしたち家族は今のようには暮らせていなかった。
Mさんはわたしたちの恩人。そして、わたしたちの家族。
東北に、親戚ができたと思おう。いつか、カイを連れて会いに行こう。

記憶の強いカイはMさんを決して忘れないよ。水曜日にはきっと要求するね。
だけど、カイは、Mさんのおかげで「信頼すること」を覚えたから。大丈夫。また会えるから。


カイパパ本の出版記念パーティーのときに、初めてのロングケアにMさんとカイが二人して旅立つ姿を、今でもありありと思い出せる。あのときから、11年。

他人を信じて託す気持ちを、Mさんが教えてくれました。
Mさん、本当に本当にありがとう。これからも「家族」でいてください。

責任を負うのは誰か/認知症男性JR事故死 最高裁判決

重要な判決が出ました。

・認知症男性JR事故死 家族側が逆転勝訴 最高裁 / 毎日新聞 2016年3月1日
http://mainichi.jp/articles/20160301/k00/00e/040/236000c

この判決によって、これからは親族の監督義務のみで損害をカバーしていくのではない「別の方法」が講じられるようになるといいと思います。
保険、フェンスなどの物理的安全策などの企業努力、声かけ、見守り、、、いろいろあるでしょう。

「家族だけ」では負いきれない。だから、「広く薄く」社会での負担を考えていく。(例「企業努力」は運賃に反映されていく)


──と言っても、家族が「監督義務者」として認められる場合は多くあります。この事件でも、仮に同居していたのが高齢の妻ではなくて息子たちだった場合は民法714条第1項を類推適用して「監督義務者」として賠償責任を負ったかもしれません。
(特に、同居の障害のある子を監護している親たちは、高い確率で「監督義務者」として認定されるのではないかと予想します。)

判決文の全文が読めます。

・裁判所:裁判例情報:最高裁判所第三小法廷 2016年3月1日判決
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85714

最高裁判所はあくまでも今回の個別具体的な事件の判断を下しました。
裁判所が立法をできるわけではありません。

上に書いたような「努力」を企業や社会が講じるためには、法的な整備が必要だと思いました。

(参考)上記判決文から引用
したがって,精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである。

ウ 第1審被告Y1はAの妻であるが(本件事故当時Aの保護者でもあった(平成25年法律第47号による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律20条参照)。),以上説示したところによれば,第1審被告Y1がAを「監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである。
また,第1審被告Y2はAの長男であるが,Aを「監督する法定の義務を負う者」に当たるとする法令上の根拠はないというべきである。

(2)ア もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである(最高裁昭和56年(オ)第1154号同58年2月24日第一小法廷判決・裁判集民事138号217頁参照)。

その上で,ある者が,精神障害者に関し,このような法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かは,その者自身の生活状況や心身の状況などとともに,精神障害者との親族関係の有無・濃淡,同居の有無その他の日常的な接触の程度,精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情,精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容,これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して,その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべきである。

つぼみの会からの改善要望に対する名古屋市教育委員会からの回答書が掲載されました

平成27年10月に起こった「名古屋市立中学校の特別支援学級担当教諭による生徒への暴力」について、11月17日付の中日新聞等の各種報道により、知ることとなりました。

これに対して、愛知県自閉症協会・つぼみの会から名古屋市教育委員会へ「改善要望書」を提出しました。
名古屋市教育委員会からの「回答書」が、つぼみの会ブログに掲載されました

内容について検討して、名古屋市の特別支援教育が子どもたちにとって真に良いものとなるように、私も考え、発信していきたいです。

2016年は「信頼の年」に

あけましておめでとうございます。

昨年のテーマは、「養生・回復」でした。ブログにこう書きました。

「じぶんのこころとからだに耳を澄ませて進んで、助けを求められるようになります。」

だいぶできてきたかな?と思います。壊れた身体も、順調に回復してきました。

2016年は、「信頼の年」にしようと決めました。
今年は大きな挑戦が始まります。
だからこそ、信じて、頼る。じぶんひとりではできないことも、人の力を合わせれば、できる!
養生の経験をいかし、信頼して、信頼されるLIFEにしていきたいです。

みなさま、今年もどうぞよろしくお願いします。直接お会いできる機会が増えるといいなぁと願っています。
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大みそか恒例の名古屋港水族館。イルカのカイくんは1歳でもう大人でした。
うちのカイも、もう子どもではありません^ ^
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