
桜に見守られ夜のおさんぽ
〜自閉症から広がる、チャレンジに満ちた新しい世界!〜
【引用】
2013年5月ごろから、特別支援学級の生徒計5人の頭などをたたいた体罰も判明。教諭は昨年11月から休んでいたが、4月から別の中学校で復帰する意向という。「きちんとさせたいとの思いでやっていた。指導方法を改める」と話しているという。
今年、英国自閉症協会が3月14−18日をSchool Autism Awareness Weekとして、学校での自閉症の理解啓発に取り組む啓発への呼びかけをする動きに歩調を合わせる形で、4月2日の(国連が定めた)世界自閉症啓発デーを前に、わが国における学校での発達障害の理解啓発促進のためのシンポジウムを行いたいと思います。お申込はこちらから
今回、このために1000人以上の発達障害の子どもたちから、「友だちや先生にわかって欲しいこと」についての声を集め、そうした声に対して学校や社会で何ができるのかを考える機会としていきたいと思います。あわせて、学校における発達障害の理解啓発のための教師が活用するツールについても紹介していきます。
・日時:2016年3月12日(土)9時半―12時
・会場:中京大学名古屋キャンパスセンタービル・ヤマテホール(名古屋市昭和区八事本町101)
・定員:120人
・参加費:無料
・参加条件:発達障害児者の保護者・当事者本人、学校教育関係者、発達障害支援に取り組む支援者。
・プログラム:
9時30分− :あいさつ 馳浩文部科学大臣
9時35分−「学校において知っておきたい発達障害についての基本的なこと;発達障害をどう理解し、どう伝えるか」 講師:辻井正次(中京大学現代社会学部)
10時20分−:「友だちや先生に”わかってほしいこと”」 ―発達障害の子どもたち1000人の声から―
報告:堀 兼大朗(中京大学大学院社会学研究科・日本学術振興会特別研究員)
(休憩)
10時50分−:シンポジウム「学校や社会は、発達障害の子どもたちの声にどう応えられるのか:
インクルーシブな社会の中で子どもたちが育つために」
・進行:辻井正次(中京大学)・伊庭葉子(さくらんぼ教室)
・シンポジスト:
野田聖子(衆議院議員:発達障害議連会長代理)
中根康浩(衆議院議員:発達障害議連副会長)
田中裕一(文部科学省特別支援教育課特別支援教育調査官)
堀田あけみ(作家・発達障害の子どもの保護者)
したがって,精神障害者と同居する配偶者であるからといって,その者が民法714条1項にいう「責任無能力者を監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである。
ウ 第1審被告Y1はAの妻であるが(本件事故当時Aの保護者でもあった(平成25年法律第47号による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律20条参照)。),以上説示したところによれば,第1審被告Y1がAを「監督する法定の義務を負う者」に当たるとすることはできないというべきである。
また,第1審被告Y2はAの長男であるが,Aを「監督する法定の義務を負う者」に当たるとする法令上の根拠はないというべきである。
(2)ア もっとも,法定の監督義務者に該当しない者であっても,責任無能力者との身分関係や日常生活における接触状況に照らし,第三者に対する加害行為の防止に向けてその者が当該責任無能力者の監督を現に行いその態様が単なる事実上の監督を超えているなどその監督義務を引き受けたとみるべき特段の事情が認められる場合には,衡平の見地から法定の監督義務を負う者と同視してその者に対し民法714条に基づく損害賠償責任を問うことができるとするのが相当であり,このような者については,法定の監督義務者に準ずべき者として,同条1項が類推適用されると解すべきである(最高裁昭和56年(オ)第1154号同58年2月24日第一小法廷判決・裁判集民事138号217頁参照)。
その上で,ある者が,精神障害者に関し,このような法定の監督義務者に準ずべき者に当たるか否かは,その者自身の生活状況や心身の状況などとともに,精神障害者との親族関係の有無・濃淡,同居の有無その他の日常的な接触の程度,精神障害者の財産管理への関与の状況などその者と精神障害者との関わりの実情,精神障害者の心身の状況や日常生活における問題行動の有無・内容,これらに対応して行われている監護や介護の実態など諸般の事情を総合考慮して,その者が精神障害者を現に監督しているかあるいは監督することが可能かつ容易であるなど衡平の見地からその者に対し精神障害者の行為に係る責任を問うのが相当といえる客観的状況が認められるか否かという観点から判断すべきである。