前回記事で、わたしは「処罰」を求める気持ちを書きました。
なぜそう思うのかを考えてみました。
まず、虐待をしても刑事罰には問われなければ、
・抑止効果が働かない
・被害感情が癒やされない
と思うからです。
とはいえ。
「犯罪」であることと、裁判で「有罪」になることの間にはギャップがあります。
思いつくプロセスを書いてみます。
・警察が、立件を前提として捜査して証拠集めをする。
・被疑者を見つける。
・検察官が起訴をする。
・裁判で審理される。
・犯罪事実と故意が証明されて、有罪の判決がくだされる。
刑事罰を与えるということは、適正な手続に則り、証拠によって犯罪事実の認定がなされなければなりません。誤認で、逮捕や起訴された場合の起訴された人への影響は甚大なものがあります。
起訴して有罪の認定がされるだけの証拠が、被害者に知的障害があるために得られにくい、ということはあるでしょう。
しかし、虐待事実が明らかになったときに、「警察が捜査を始めた」と聞くことが少ないように感じます。それは何故なのでしょうか。被害者本人あるいは周囲の人からの被害の訴えがないからでしょうか。
「被害者が亡くなった」という極限までいかないと捜査もしてもらえないのか?と思ったりします。実はわたしは、そのことが悔しくて憤りを感じています。
客観的な数字に基づくものではない主観に過ぎず、「ひがみ」のような感情でしかないのですが、そこに、障害のある人が、障害のない人と比べて尊重されていないという「差別」を感じるのです。
せめて、捜査をして欲しい。「これは犯罪だ」と認めて欲しい。
そのことの積み重ねが、虐待の抑止につながっていくと思うのです。
なかなか冷静にはなれない──
なぜそう思うのかを考えてみました。
まず、虐待をしても刑事罰には問われなければ、
・抑止効果が働かない
・被害感情が癒やされない
と思うからです。
とはいえ。
「犯罪」であることと、裁判で「有罪」になることの間にはギャップがあります。
思いつくプロセスを書いてみます。
・警察が、立件を前提として捜査して証拠集めをする。
・被疑者を見つける。
・検察官が起訴をする。
・裁判で審理される。
・犯罪事実と故意が証明されて、有罪の判決がくだされる。
刑事罰を与えるということは、適正な手続に則り、証拠によって犯罪事実の認定がなされなければなりません。誤認で、逮捕や起訴された場合の起訴された人への影響は甚大なものがあります。
起訴して有罪の認定がされるだけの証拠が、被害者に知的障害があるために得られにくい、ということはあるでしょう。
しかし、虐待事実が明らかになったときに、「警察が捜査を始めた」と聞くことが少ないように感じます。それは何故なのでしょうか。被害者本人あるいは周囲の人からの被害の訴えがないからでしょうか。
「被害者が亡くなった」という極限までいかないと捜査もしてもらえないのか?と思ったりします。実はわたしは、そのことが悔しくて憤りを感じています。
客観的な数字に基づくものではない主観に過ぎず、「ひがみ」のような感情でしかないのですが、そこに、障害のある人が、障害のない人と比べて尊重されていないという「差別」を感じるのです。
せめて、捜査をして欲しい。「これは犯罪だ」と認めて欲しい。
そのことの積み重ねが、虐待の抑止につながっていくと思うのです。
なかなか冷静にはなれない──
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