■「発達障害者支援法」事務次官通達を活用しよう!
★発達障害者支援法を、市の担当者は知っていますか?
カイパパ通信blog☆自閉症スペクタクルの読者の方から、市町村の担当課で、「発達障害者は障害じゃないでしょう」とまったく発達障害者支援法のことを認識していない発言が聞かれたとお聞きしました。発達障害者支援法が成立前はともかく、このような不勉強な態度はあってはならないと考えます。
そこで、4月1日付けで、文部科学事務次官、厚生労働事務次官から出された「発達障害者支援法」通達をぜひ活用しよう! という提案をします。
★4月1日付事務次官通達
『ぼくらの発達障害者支援法』の中でも紹介していますが、4月1日付で、文部科学事務次官と厚生労働事務次官名で以下の通達が、全都道府県知事等あてに出ています。
この通達は、国から全ての自治体に対して、発達障害者支援法の意義と規定の解釈を周知するもので、非常に重要な意味のあるものです。
ぜひ、この通達を活用してください。
この通達は、「県から、県下の全市町村に伝えなければならない」とされていますので、お住まいの市にもこの通達が届いているはずです。もしも届いていないとしたら、県の怠慢ですし、届いているにもかかわらず、担当レベルで認識されていないとすれば、市職員の職務怠慢です。
この通達を熟読して、つくづく思ったことは、「法ができるということを馬鹿にしちゃいけないなあ」ということです。
これまでだったら考えられなかったような、全都道府県、市町村に対して、「この法律の運用に遺憾のないようにご配意願いたい」とした通達が出る。それも、省庁を超えた二人の事務次官名で。
★公務員の存立基盤は「法」
支援を実現するためには、現場の市の職員が、「法律ができたからには、しっかりやろう」と思わなければダメです。
法律がなかった頃は、「発達障害者は障害ではない」という態度が許されたかもしれません。
しかし、今は、法律がある。「この法律は一生懸命やらなくてもいい」と「その職員」が思ったから「やらない」では、公務員失格です。
公務員が、なぜ公務員として公の仕事(権力の行使や税金を使って事業を行うこと)を実施できるのか? それは、憲法、法律、条例に従って職責を果たしているからです。もしも「法律によっては、テキトーにしてもいい」と言い出したら、公務員自身が拠って立つ基盤を失うことになります。
私たちは、国会が「全会一致」で、発達障害者支援法を成立させた事実をもっと評価するべきだと思います。国民の代表が異議なく一致して発達障害者の支援を推進していこうと決めたんですからね☆(^^)
★市町村、県レベルで支援を実現するために
今は、市町村や県のレベルで、発達障害者支援法の施行を受けて、
「具体的に施策を考えて、条例や規則・要綱などを整備して、支援体制を整えていく」段階です。
「(今現在)市の施策・制度が整っていないからできない」という言い訳は、現時点ではありえますが、法施行から4か月、「整えるための準備」には着手していなければのんびりしすぎでしょう。来年度には成果が目に見えてこないといけないと思います。
「知らない」
「何もしていない」
「準備の着手さえしていない」
という不作為は、許されません。
★提案します
しかし、相手が、これまでの意識を自主的に変えることを待っていても遅くなる(=子どもの成長に間に合わない)ばかりですので、当事者が賢くなって、アクションを起こしていく必要があります。
まずは、国からの通達(PDF)を厚生労働省のサイトからダウンロードして、市町村の担当課に見せに行くことを提案します(にこやかに)。
「こういう通達が県から来ているはずですが、読んだことはありますか?」
もしも市町村の担当者が「見たことがない」という返事でしたら、都道府県の担当課に連絡をして、その市町村に通達を送ったかどうかを確認してみましょう。(目の前で、電話をするのもいいでしょう)
「送っている」との返事でしたら、「市町村の担当者がきちんと重要性を理解していないようだから、きちんと伝えていただきたい。法律で、県は市町村をバックアップする役割になっているのだから」とお願いをしましょう。(少しキツメに(^^;)
発達障害者支援法は、法の理念を実現するために、具体的な支援体制の整備を市町村レベルで講じていくことを責務と定めています。実情に合わせた具体化は市町村に委ねられていますが「検討もせず」「何もしない」では責務を果たしたとはいえません。
「当事者と一緒に、この町での支援のある方を考えていきませんか?」と働きかけていきましょう。
★『ぼくらの発達障害者支援法』はまだか?
『ぼくらの発達障害者支援法』は、当事者のニーズを明らかにして、法律を活用して、発達障害者への支援を実現する提案をメインテーマにしています。出版のあかつきに、少しでも役に立てたら最高です(*^^*)
とりあえず、私は本の完成をがんばります。(まだけっこうやることが残っていますが)8月に必ず出版します。
この本を必要として、待っていてくださる方がいるとわかったので!
★発達障害者支援法を、市の担当者は知っていますか?
カイパパ通信blog☆自閉症スペクタクルの読者の方から、市町村の担当課で、「発達障害者は障害じゃないでしょう」とまったく発達障害者支援法のことを認識していない発言が聞かれたとお聞きしました。発達障害者支援法が成立前はともかく、このような不勉強な態度はあってはならないと考えます。
そこで、4月1日付けで、文部科学事務次官、厚生労働事務次官から出された「発達障害者支援法」通達をぜひ活用しよう! という提案をします。
★4月1日付事務次官通達
『ぼくらの発達障害者支援法』の中でも紹介していますが、4月1日付で、文部科学事務次官と厚生労働事務次官名で以下の通達が、全都道府県知事等あてに出ています。
この通達は、国から全ての自治体に対して、発達障害者支援法の意義と規定の解釈を周知するもので、非常に重要な意味のあるものです。
ぜひ、この通達を活用してください。
【全文】
・文部科学事務次官・厚生労働事務次官通達:「発達障害者支援施策について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/tp0412-1e.html
・同:印刷用(PDF)
http://www.mhlw.go.jp/topics/2005/04/dl/tp0412-1e.pdf
この通達は、「県から、県下の全市町村に伝えなければならない」とされていますので、お住まいの市にもこの通達が届いているはずです。もしも届いていないとしたら、県の怠慢ですし、届いているにもかかわらず、担当レベルで認識されていないとすれば、市職員の職務怠慢です。
この通達を熟読して、つくづく思ったことは、「法ができるということを馬鹿にしちゃいけないなあ」ということです。
これまでだったら考えられなかったような、全都道府県、市町村に対して、「この法律の運用に遺憾のないようにご配意願いたい」とした通達が出る。それも、省庁を超えた二人の事務次官名で。
★公務員の存立基盤は「法」
支援を実現するためには、現場の市の職員が、「法律ができたからには、しっかりやろう」と思わなければダメです。
法律がなかった頃は、「発達障害者は障害ではない」という態度が許されたかもしれません。
しかし、今は、法律がある。「この法律は一生懸命やらなくてもいい」と「その職員」が思ったから「やらない」では、公務員失格です。
公務員が、なぜ公務員として公の仕事(権力の行使や税金を使って事業を行うこと)を実施できるのか? それは、憲法、法律、条例に従って職責を果たしているからです。もしも「法律によっては、テキトーにしてもいい」と言い出したら、公務員自身が拠って立つ基盤を失うことになります。
私たちは、国会が「全会一致」で、発達障害者支援法を成立させた事実をもっと評価するべきだと思います。国民の代表が異議なく一致して発達障害者の支援を推進していこうと決めたんですからね☆(^^)
★市町村、県レベルで支援を実現するために
今は、市町村や県のレベルで、発達障害者支援法の施行を受けて、
「具体的に施策を考えて、条例や規則・要綱などを整備して、支援体制を整えていく」段階です。
「(今現在)市の施策・制度が整っていないからできない」という言い訳は、現時点ではありえますが、法施行から4か月、「整えるための準備」には着手していなければのんびりしすぎでしょう。来年度には成果が目に見えてこないといけないと思います。
「知らない」
「何もしていない」
「準備の着手さえしていない」
という不作為は、許されません。
★提案します
しかし、相手が、これまでの意識を自主的に変えることを待っていても遅くなる(=子どもの成長に間に合わない)ばかりですので、当事者が賢くなって、アクションを起こしていく必要があります。
まずは、国からの通達(PDF)を厚生労働省のサイトからダウンロードして、市町村の担当課に見せに行くことを提案します(にこやかに)。
「こういう通達が県から来ているはずですが、読んだことはありますか?」
もしも市町村の担当者が「見たことがない」という返事でしたら、都道府県の担当課に連絡をして、その市町村に通達を送ったかどうかを確認してみましょう。(目の前で、電話をするのもいいでしょう)
「送っている」との返事でしたら、「市町村の担当者がきちんと重要性を理解していないようだから、きちんと伝えていただきたい。法律で、県は市町村をバックアップする役割になっているのだから」とお願いをしましょう。(少しキツメに(^^;)
発達障害者支援法は、法の理念を実現するために、具体的な支援体制の整備を市町村レベルで講じていくことを責務と定めています。実情に合わせた具体化は市町村に委ねられていますが「検討もせず」「何もしない」では責務を果たしたとはいえません。
「当事者と一緒に、この町での支援のある方を考えていきませんか?」と働きかけていきましょう。
★『ぼくらの発達障害者支援法』はまだか?
『ぼくらの発達障害者支援法』は、当事者のニーズを明らかにして、法律を活用して、発達障害者への支援を実現する提案をメインテーマにしています。出版のあかつきに、少しでも役に立てたら最高です(*^^*)
とりあえず、私は本の完成をがんばります。(まだけっこうやることが残っていますが)8月に必ず出版します。
この本を必要として、待っていてくださる方がいるとわかったので!
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ご紹介の「4月1日付事務次官通達」は、名古屋市の発達障害者支援体制検討会議でも、初回に検討委員全員に配布されました。
私はこの通達を読んで改めて、「日本で最も練り上げられた支援センターの具体的コンセプトを提案書に盛り込むぞ!」と思いましたね。
そして、ご存知の通り、マイ支援センター提案会議において、数多くの団体・有志が協働し、「当事者からの提案書」が完成したわけですが、いよいよ、明後日の検討会議に提案書を提出し、説明してまいります(^^)
尚、提案書は即日公開する予定ですので、多くの地域でこの提案書と合わせて、NASプロジェクトのアプローチを活用して欲しいなぁ、とも願っています。