■【レポート】「発達障害を考える」フォーラム(1)/発達障害者支援法の意義
10月23日に開催された「発達障害を考える」フォーラムは、とっても有意義な会でした。充実した内容、聴衆の熱気と真剣さ、シンポジストの知識、知恵をおしげもなく話す様子が刺激的でした。主催していただいた山本保議員に感謝です!
印象に残った発言をメモ風にレポートします。連載の予定です(不定期)。
※※文責について※※
このレポートは、私が講演会で取ったメモを元に構成しており、発言者のチェックを受けていません。できるだけ正確にお伝えしたいと考えていますが、カイパパによるバイアス(偏り)のかかったものであることをお断りしています。文責はすべてカイパパにあります。
★発達障害者支援法の今国会成立の見通しは?
現在開催中の臨時国会は、12月3か4日までの短い国会。
発達障害者支援法案は、与野党の超党派で練られた法案であり、「いいことは全部やろう。細かいことはこれから決めていこう」というもの。委員長提案で他の法案と一括審議、通過を目指している。(山本保参議院議員)
★発達障害者支援法の位置づけ(大塚晃 厚生労働省障害福祉専門官)
・障害者基本法の中に、平成5年改正で、法律の条文には入らなかったが、付帯決議で「難病」「自閉症」「てんかん」もこの法律でいう障害に含まれると書かれた。←この時から自閉症は法律上の障害として認められた。
・平成16年の改正で、やはり付帯決議で、「発達障害」が加わった。
しかし、自閉症、発達障害への特別な福祉は法的には整備されなかった。
・これまで、知的障害を伴う自閉症は、「知的障害」としての福祉を受けてきた。自閉症の8割が知的障害を伴うと言われてきた時代はそれでよかったのかもしれないが、今は、知的障害を伴わない人が5割ぐらいいるのではないかとも言われている
→支援の必要性が認知されてきた。
・厚生労働省は、国からの補助事業として、自閉症・発達障害支援センターを作り始めた。これを起点に、知的障害を伴わない、高機能・アスペルガーの人への支援をしていこうとした。
・「時代のニーズ」〜3類型以外にも、支援の必要がいることに気づいた
障害のある方もない方も地域で暮らす(ノーマライゼーションの理念)+障害概念が変わってきた
これまでの障害者福祉で位置づけられてきた、身体障害、知的障害、精神障害の3類型以外にも、色々な障害がある
(例)高次脳機能障害
→施策が行われていない人に対しての支援が必要という機運が高まってきた
★発達障害者支援法の意義、期待しているもの(大塚専門官)
・最も期待していることは、国民、社会がまず「発達障害というものがあるんだよ」ということを知ること。そして、存在を理解して一緒に社会で暮らす仲間として支援していくことが伝われば、法律の半分は成功。(啓発法としての意義)
・そして、この人たちにもこういうニーズがある、こういうサービスが必要だということがポイントになっていく。(サービス法としての意義)
・障害者福祉そのものについても、三障害を越えて、総合的な支援サービス体系を目指している。
【参考】
・【厚生労働省】今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)資料
http://kaipapa.livedoor.biz/archives/8200906.html
その中にあって、発達障害は、障害特性を認められ、しかも普遍的な支援の中にも位置づけられていく。
具体的に国が考えている施策については、別記事で紹介します。
10月23日に開催された「発達障害を考える」フォーラムは、とっても有意義な会でした。充実した内容、聴衆の熱気と真剣さ、シンポジストの知識、知恵をおしげもなく話す様子が刺激的でした。主催していただいた山本保議員に感謝です!
印象に残った発言をメモ風にレポートします。連載の予定です(不定期)。
※※文責について※※
このレポートは、私が講演会で取ったメモを元に構成しており、発言者のチェックを受けていません。できるだけ正確にお伝えしたいと考えていますが、カイパパによるバイアス(偏り)のかかったものであることをお断りしています。文責はすべてカイパパにあります。
★発達障害者支援法の今国会成立の見通しは?
現在開催中の臨時国会は、12月3か4日までの短い国会。
発達障害者支援法案は、与野党の超党派で練られた法案であり、「いいことは全部やろう。細かいことはこれから決めていこう」というもの。委員長提案で他の法案と一括審議、通過を目指している。(山本保参議院議員)
★発達障害者支援法の位置づけ(大塚晃 厚生労働省障害福祉専門官)
・障害者基本法の中に、平成5年改正で、法律の条文には入らなかったが、付帯決議で「難病」「自閉症」「てんかん」もこの法律でいう障害に含まれると書かれた。←この時から自閉症は法律上の障害として認められた。
・平成16年の改正で、やはり付帯決議で、「発達障害」が加わった。
しかし、自閉症、発達障害への特別な福祉は法的には整備されなかった。
・これまで、知的障害を伴う自閉症は、「知的障害」としての福祉を受けてきた。自閉症の8割が知的障害を伴うと言われてきた時代はそれでよかったのかもしれないが、今は、知的障害を伴わない人が5割ぐらいいるのではないかとも言われている
→支援の必要性が認知されてきた。
・厚生労働省は、国からの補助事業として、自閉症・発達障害支援センターを作り始めた。これを起点に、知的障害を伴わない、高機能・アスペルガーの人への支援をしていこうとした。
・「時代のニーズ」〜3類型以外にも、支援の必要がいることに気づいた
障害のある方もない方も地域で暮らす(ノーマライゼーションの理念)+障害概念が変わってきた
これまでの障害者福祉で位置づけられてきた、身体障害、知的障害、精神障害の3類型以外にも、色々な障害がある
(例)高次脳機能障害
→施策が行われていない人に対しての支援が必要という機運が高まってきた
★発達障害者支援法の意義、期待しているもの(大塚専門官)
・最も期待していることは、国民、社会がまず「発達障害というものがあるんだよ」ということを知ること。そして、存在を理解して一緒に社会で暮らす仲間として支援していくことが伝われば、法律の半分は成功。(啓発法としての意義)
・そして、この人たちにもこういうニーズがある、こういうサービスが必要だということがポイントになっていく。(サービス法としての意義)
・障害者福祉そのものについても、三障害を越えて、総合的な支援サービス体系を目指している。
【参考】
・【厚生労働省】今後の障害保健福祉施策について(改革のグランドデザイン案)資料
http://kaipapa.livedoor.biz/archives/8200906.html
その中にあって、発達障害は、障害特性を認められ、しかも普遍的な支援の中にも位置づけられていく。
具体的に国が考えている施策については、別記事で紹介します。
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